2014年3月12日水曜日

教育長

各地方公共団体に置かれる教育委員会の長のこと。地方自治体の長が議会の同意のもと、教育委員会の委員の中から任命する。

従来、教育長は教育委員会から事務を委任される立場にあった。すなわち、教育長は教育委員会の委員を兼任することが前提とされているものの、教育委員会の組織の外に置かれており、教育委員会には別に「教育委員長(教育委員会委員長)」の役職が設けられていた。教育長は、名誉職と見なされることもある教育委員長と異なり、常勤の職員であり、一部の重要事項を除いて専決権を持っていた。

2014年3月に、与党は教育行政の改革案について合意し、教育長を教育委員会の委員長と一体化させる方針を示した。これにより、教育行政に関する責任の所在を明確にする狙いがあるとされる。また、実務の統括にあたる教育長の権限を高めることで、体罰やいじめ自殺などの重大な問題への対応が迅速化することが期待された。

改革案には、地方自治体の長が議会の同意のもとで教育長を任命、罷免する権利を付与することも盛り込まれた。地方自治体の長には、従来から教育長に対する実質的な選任権があったものの、罷免権も認められたことにより、教育委員会に対する首長の影響力がより強まると見られている。一方、政治的意向が教育に過度に反映することを防ぐため、教科書の採択や教職員の人事などは、教育委員会の専権事項として維持された。

関連サイト:
教育委員長と教育長との関係について - 文部科学省