2014年3月12日水曜日

地域団体商標

読み方:ちいきだんたいしょうひょう

地域の特産品や地場産業などのブランド化を目的として用いられる商標。2006年4月に施行された、改正商標法で認められた。

地域団体商標にはいくつかの類型があるが、いずれも「地域名」と「商品名(サービス名)」を組み合わせた名称に限定されている。ここでいう「地域名」は、旧国名や山岳、河川、海域などの名称も含むものと定義されている。

また、地域団体商標としての登録要件には、「周知性」と「密接な関係性」の2つが主に挙げられている。「周知性」とは、商品やサービスの名称が既に地域内外で一般的に知られていることを指す。すなわち、地域団体商標は、新商品や新サービスではなく、既存の商品やサービスに適用される商標である。また、「密接な関係性」は、名称が商品やサービスの内容と強く関係していることを指し、その地域が原材料の産地であったり、製造加工を行う地域であったりすることなどが求められている。

地域団体商標は、個人や特定の事業者ではなく、農協や漁協などの法人格を有する組合が主体となって申請することが定められている。商標の取得が、即座に地域ブランドの知名度の向上に繋がるわけではないが、地域住民の地域ブランドに対する意識の向上や、偽物の排除などに効果的だとされている。

改正商標法が施行された2006年には、100件の地域団体商標が認可され、2013年までに、約550件にまで登録数を伸ばしている。第1号は青森県の「たっこにんにく」で、その他「有田みかん」や「京漬物」などが登録されている。また、商品だけでなく、「黒川温泉」や「かっぱ橋道具街」なども、「サービス」として登録されている。海外の事業者組合による申請も許可されており、「カナダポーク」や「鎮江香醋」などが登録されている。

関連サイト:
地域団体商標制度の部屋 - 特許庁