2014年3月19日水曜日

課徴金減免制度

読み方:かちょうきんげんめんせいど
英語:leniency system

事業者自らが入札談合やカルテルに関与するなどの違反行為を報告することで、課徴金の減免が受けられる制度。

課徴金減免制度は、自社の違反行為を報告する場合に適用されるもので、他社の違反行為の報告は適用外となる。また、課徴金減免制度の対象となる行為は、課徴金納付命令の対象となる違反行為で、入札談合やカルテルの他に、排除型私的独占、支配型私的独占なども含まれる。

入札談合やカルテルは複数の事業者によって行われるが、公正取引委員会の調査開始前に違反行為を最初に報告し、課徴金減免制度の適用申請を行った場合の課徴金は100%減額(全額免除)される。また、2番目の事業者は50%の減額率となり、3番目の事業者は30%の減額率となる。最大5社までが減免対象となる。

関連サイト:
課徴金減免制度 - 公正取引委員会