2014年3月7日金曜日

官製談合防止法

読み方:かんせいだんごうぼうしほう
別名:入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
別名:入札談合等関与行為防止法

競争入札などにおいて、国や地方公共団体などの発注機関の職員が談合に関与すること(官製談合)を防ぐ目的で制定された法律。

官製談合防止法違反があった場合、公正取引委員会は第3条の規定に基づき、必要な改善措置を要求することができる。具体的な違反例としては、事業者に示唆や指示をして談合を行わせたり、発注担当職員が受注者を指名したり、入札や契約に関する機密を漏洩したりすることが挙げられている。改善措置要求を受けた発注機関は、損害賠償請求(第4条)や関与者の懲戒処分(第5条)などの措置を行わなければならない。

官製談合防止法は、2002年に成立した当初、罰則が設けられておらず、処罰は独占禁止法や刑法(入札妨害罪、談合罪)などに基づき行われていた。しかし、国・地方を問わず違反事例が多く見られ、中には県知事など首長自らが関与していた事例もあったことなどが問題視され、2006年の改正ではより重い刑事罰が盛り込まれた。談合に関与した職員には、第8条の規定により、5年以下の懲役または250万円以下の罰金が科されることとなった。

談合防止をより厳格に実施するためには、現行の官製談合防止法やその重罰化では十分ではなく、入札制度の改革や天下りの撲滅などが必要だとする意見もある。

関連サイト:
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 - 総務省e-gov
入札談合等関与行為防止法について - 公正取引委員会