2015年4月6日月曜日

存立事態

読み方:ぞんりつじたい

集団的自衛権の行使に関する要件として挙げられた概念。「国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るため、すなわち我が国を防衛するため」に自衛措置が必要である事態を指す語。

存立事態は、「自衛の措置としての武力の行使の新三要件」として2014年7月に閣議決定された。武力攻撃により自国の存立が脅かされていること、これを排除するための適当な手段が実力行使の他にないこと、実力行使を行う場合も必要最小限度に留めること、以上3点が集団的自衛権の行使には必要であるとされる。

関連サイト:

「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答 - 内閣官房