2015年6月25日木曜日

反問権

読み方:はんもんけん

質問者に対して問い返すことができる権利。地方議会(市議会や町議会など)において、首長(市長や町長など)に付与された権利を指すことが多い。

地方議会における反問権の導入は、北海道夕張郡栗山町の町議会が2006年に定めた「議会基本条例」の事例が嚆矢とされている。栗山町議会の議会基本条例では、反問の権利について次のように規定されている。
第4章 町長と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第5条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
反問権を中心とする栗山町の議会基本条例は、質疑応答に終始する従来の地方議会のあり方に一石を投じる試みと評価されており、後にいくつかの地方自治体にも導入されている。

関連サイト:
反問権とは - 栗山町議会