読み方:ぎかいきほんじょうれい
市議会や町議会などの地方議会のあり方や進め方について定める条例。各々の自治体によって導入される。北海道夕張群の栗山町が2006年に導入した議会基本条例が先駆とされる。
議会基本条例の具体的内容は自治体によって異なるが、基本的には議会の理念や目的、議会や議会に臨む議員がいかにあるべきか、どのように議会を進めて行くべきかといった事柄について規定している。栗山町議会基本条例が盛り込んだ「反問権」と呼ばれる権利に関する規定は、地方議会を型通りの手続きでなく活発な議論の場とする意義が見いだされ評価されている。
2015年現在までに県議会・市議会・町議会あわせて約70の地方議会が議会基本条例を導入している。