2015年8月4日火曜日

欠損金の繰戻還付

読み方:けっそんきんのくりもどしかんぷ
別名:欠損金の繰り戻し還付
別名:欠損金の繰戻し還付
別名:欠損金の繰戻還付制度
別名:欠損金の繰り戻し還付制度
別名:欠損金の繰戻し還付制度

ある事業年度で欠損金額が生じた場合、前年度に支払った法人税の一部、または、全部が還付されること。あるいは、その制度。法人税法第80条で規定されている。

欠損金の繰戻還付は中小企業が対象となっている。また、欠損金の繰戻還付の適用される用件としては、今年度と前年度において青色申告書を提出していること、今年度の確定申告書を期限までに提出し、欠損金の繰戻による還付請求書を提出していることなどが挙げられる。

なお、なお、欠損金の繰戻還付を受けた場合、還付金額は欠損金の繰越控除の対象外になる。

関連サイト:
No.5763 欠損金の繰戻しによる還付 - 国税庁
法人税法 - e-Gov