2015年8月3日月曜日

欠損金の繰越控除

読み方:けっそんきんのくりこしこうじょ
別名:欠損金の繰り越し控除
別名:欠損金の繰越し控除
別名:欠損金の繰越控除制度
別名:欠損金の繰り越し控除制度
別名:欠損金の繰越し控除制度

ある事業年度の所得計算において、損金が益金よりも上回った場合、その上回った額を翌年度以降に繰り越し所得から控除すること。あるいは、その制度。法人税法第57条で規定されている。

欠損金の繰越控除は、欠損金の生じた事業年度に青色申告書を提出し、その後も青色申告書、または、白色申告書を提出する場合に限られる。また、「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」への記載、および、提出が必要となる。控除は、欠損金の生じた事業年度以降9年間となっている。

なお、欠損金の繰戻還付を受ける際に算入した欠損金は、欠損金の繰越控除の対象外になる。

関連サイト:
No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除 - 国税庁
法人税法 - e-Gov