2015年9月3日木曜日

改正マイナンバー法

読み方:かいせいマイナンバーほう

マイナンバー(税と社会保障の共通番号)の利用範囲を広げることを目的とした、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の一部を改正する法律。2015年9月3日に成立した。

改正マイナンバー法では、マイナンバーが利用できる範囲を金融機関や医療機関まで広げている。金融機関においては、預貯金口座へのマイナンバーの付番を可能としており、医療機関においては、保健事業の事務における利用や予防接種に関する事務における接種履歴の連携を可能としている。

関連サイト:
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 - e-Gov