2011年3月2日水曜日

母子家庭教育訓練給付金

読み方:ぼしかていきょういくくんれんきゅうふきん
別名:母子家庭等自立支援教育訓練給付金
別名:自立支援教育訓練給付金

市区町村などの自治体が、母子家庭の母親に対して自立の促進を図ることを目的として給付する金のこと。

母子家庭教育訓練給付金は、『雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座』で指定された資格を取得するために支払った費用が対象となる。支給額は費用の2割程度で、4,001円から10万円までの範囲とされる。なお、主な資格として、介護福祉士や保育士などが挙げられる。また、『パソコン検定試験』や『Excel表計算処理技能認定試験』などの情報関係や、実用英語技能検定(英検)や簿記検定試験などの事務関係をはじめ、税理士、司法書士、調理師、電気工事士、気象予報士などの資格についても対象となっている。

母子家庭教育訓練給付金を受ける要件としては、児童扶養手当の支給を受けているか、または、同様の所得水準であること、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと、対象者が就業するにあたって必要な資格であると認められることなどが挙げられる。

母子家庭教育訓練給付金は、厚生労働省が各自治体へ通知した『母子家庭自立支援給付金事業の実施について』、『母子家庭自立支援給付金事業の円滑な運営について』に基づいて支払われている。

なお、母子家庭の母親に対して給付される金には、母子家庭教育訓練給付金の他に、母子家庭高等技能訓練促進費が挙げられる。

関連サイト:
母子家庭自立支援給付金事業の実施について - 厚生労働省
母子家庭自立支援給付金事業の円滑な運営について - 厚生労働省
教育訓練給付制度 - 中央職業能力開発協会(JAVADA)