2013年4月12日金曜日

日台漁業協定

読み方:にったいぎょぎょうきょうてい
別名:台日漁業協定
別名:日臺漁業協定
別名:日台渔业协定

尖閣諸島周辺海域の漁業権について日本と台湾との間で結ばれた取り決め。尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域に共同管理水域を設け、該当水域内での台湾漁船の操業を認めるというもの。2013年4月10日に調印・締結された。

日台漁業協定により、北緯27度以南、先島諸島以北が共同管理水域とされた。協定適用水域内では日台ともに相手国の漁船を取り締まりの対象とせず、したがって自由に漁を行うことが可能になる。また、特に好漁場とされる一部の水域は「特別協力水域」とし、違法操業を行う漁船などは法令に基づき取り締まりの対象とする、ただし相手国の操業は最大限尊重するとされた。

尖閣諸島は日本の領土であるが、台湾もまた尖閣諸島の領有権を主張しており、両国は尖閣諸島を巡って対立関係にある。日台漁業協定は、尖閣諸島とその周辺12カイリの水域を協定の適用対象から除き、領有権問題を棚上げする形で妥結された。尖閣諸島周辺12カイリに侵入した台湾漁船はこれまでどおり摘発対象となる。日本の漁船も操業できない。

日台間で漁業協定を結ぶための交渉は1996年に開始された。おおむね年に1度の頻度で会議が開かれてきたが、領有権を巡る対立などにより妥結には至らないまま、2009年の中断を迎えた。2012年に日本が尖閣諸島を国有化したことを契機として協議が再開され、2013年4月に協定締結に至った。

なお、日本と台湾は正式な国交を持たないため、国家間の協定という形ではなく、日本側の公益財団法人交流協会と台湾側の亜東関係協会を主体とする、民間の取り決めという形になっている。調印が行われた会合では外務省、水産庁、海上保安庁の関係者も出席している。

関連サイト:
台湾と日本が「台日漁業協定」に調印 - 台湾週報(日本語)2013年4月11日