読み方:ちょうばつどうぎ
主に国会において、不適切な言動により国会の秩序を乱した国会議員について制裁すべきとする議題を提議すること。ならびに、そこで提出・審議される議員懲罰の提議。
国会では、懲罰動議は国会法に則り行われる。国会法では「懲罰事犯」として手続きや懲罰内容が規定されている。懲罰動議ははじめに懲罰委員会に付託されて審査される。審査を経て、本会議で議決された後に、懲罰事犯が宣告される。懲罰には戒告、陳謝、公開議場での陳謝、一定期間の登院禁止、最も重いもので除名の処分が下される。
過去に懲罰動議が提出された例としては、2006年前後のいわゆるライブドア事件に関連して世論を虚偽の告発に導く結果を招いた永田寿康が、2010年5月には民主党所属の三宅雪子議員を転倒させたとして自民党所属の甘利明が、懲罰動議を提出されている。永田寿康は決議の前に議員辞職しており、甘利明に対する懲罰動議は審議未了のまま議題が消滅している。
関連サイト:
国会法 - e-Gov