2014年1月16日木曜日

短時間保育

読み方:たんじかんほいく
別名:認可保育所の短時間保育

2013年に成立した子ども・子育て関連3法に基づき、2015年度から行われる「子ども・子育て支援新制度」で提供される公的保育を、保護者の就労時間に基づいて2種類に区分したうちの一つ。「短時間保育」は、対になる「長時間保育」よりも、保育所が児童を預かる時間が短く設定されている。短時間保育の対象となる児童は、主にパートタイム労働を行っている保護者の児童となる。

新しい子育て支援制度には「保育の必要量の認定」という概念が導入され、それに伴い児童は「長時間」と「短時間」のいずれかの認定を受けることになる。そのうち「短時間」と認定された児童に対する公的保育が、「短時間保育」と呼ばれている。長時間保育における1日の預かり時間上限が11時間なのに対して、短時間保育では8時間とされている。

従来の制度では、公的保育の対象は「保育に欠ける児童」とされており、「短時間保育」の対象に相当する児童は対象に含まれなかった。新制度では、公的保育の対象が「保育を必要とする児童」に拡大変更され、従来公的保育を受けられなかった児童も「短時間保育」の対象に含まれることとなった。

短時間保育が適用される保護者の就労時間の下限は、新制度の発表当初は定められなかったが、2014年1月に「月48時間から64時間の間で市区町村が設定可能」とすることが発表された。