2014年1月16日木曜日

長時間保育

読み方:ちょうじかんほいく
別名:認可保育所の長時間保育

2013年に成立した子ども・子育て関連3法に基づき、2015年度から行われる「子ども・子育て支援新制度」で提供される公的保育を、保護者の就労時間に基づいて2種類に区分したうちの一つ。「長時間保育」は、対になる「短時間保育」よりも、保育所が児童を預かる時間が長く設定されている。短時間保育の対象児童が、主にパートタイム労働者の児童であるのに対して、長時間保育の対象は、主にフルタイム労働者の児童である。

新しい子育て支援制度には「保育の必要量の認定」という概念が導入され、それに伴い児童は「長時間」と「短時間」のいずれかの認定を受けることになる。そのうち「長時間」と認定された児童に対する公的保育が、「長時間保育」と呼ばれている。短時間保育における1日の預かり時間上限が8時間なのに対して、長時間保育では11時間とされている。

従来の制度では、公的保育の対象は「保育に欠ける児童」とされており、「長時間保育」の対象に相当する児童のみが対象に含まれていた。新制度では、公的保育の対象が「保育を必要とする児童」に拡大変更され、従来公的保育を受けられなかった「短時間保育」の対象に相当する児童も支援対象に含まれることとなった。