2014年2月10日月曜日

身体障害者手帳

読み方:しんたいしょうがいしゃてちょう
別名:身障者手帳
別名:障害者手帳

身体障害者が各種の福祉サービスや医療費の助成、税制上の優遇措置などを受けるにあたって、自らの障害を証明する機能を持つ手帳のこと。身体障害者自身が医師の診断書を添えて、都道府県知事に申請することで交付される。

身体障害者手帳は身体障害者福祉法第15条に基づき交付され、対象となる身体障害は身体障害者福祉法別表に定められている。視覚障害、聴覚障害など複数の障害が対象となっており、各々について1級から6級までの等級がある。肢体不自由については7級まで定められており、7級単独では身体障害者手帳の交付対象とならないが、7級の障害に2つ以上該当する場合には6級と見なされ、交付対象に含まれる。

身体障害者手帳の所有者は、所得税の控除、住民税の非課税、生活保護の障害者加算、JRや航空機など公共交通機関の運賃割引など、様々な場面で支援を受けることができる。また、障害の種類によっては、車椅子や補聴器などの購入にあたって補助金が支給される場合がある。障害者求人への応募などにあたっても、障害者手帳の提示が条件とされているのが一般的である。

身体障害者福祉法第15条、第16条、第46条では、身体障害者手帳を譲渡または貸与したり、障害を装って身体障害者手帳を取得したりした者は身体障害者手帳を返還しなければならず、10万円以下の罰金が課せられることが定められている。視覚障害や聴覚障害などでは特に、詐病による身体障害者手帳の不正取得が問題となることがあり、中には医師が診断書の偽造に関与していたと見られる例もあった。

関連サイト:
身体障害者福祉法 - e-gov