読み方:ダブリューティーオーていそ
別名:WTOへの提訴
別名:WTO紛争解決手続の要請
別名:WTO紛争解決手続の申し立て
別名:WTO紛争解決手続の付託
貿易・通商に関する国家間の紛争について、WTO(世界貿易機関)下の紛争解決機関に対処を要請すること。小委員会(パネル)が設置され、第三者による裁定が勧告として下される。
WTOでは、紛争処理の手続きに先だち、まずは当事国間で協議を行い合意を図るよう義務づけている。ただし十分な合意を経ても紛争が解決できなかった場合、小委員会の設置を要請し、判断を付託することができるようになっている。この付託が一般的には「提訴」と呼ばれている。
WTO提訴の委員会による判断は「ネガティブ・コンセンサス」と呼ばれ、全会一致で反対とならない限り委員会の報告が採択される仕組みが取られる。これによって当事国が採択を妨げるといったことのない迅速な対応が可能となっている。
当事国(申立国および被申立国)は、小委員会の判断に不服がある場合、上級委員会に不服申し立てを行い、より上位の審議を要請できる。
関連サイト:
世界貿易機関(WTO)紛争解決制度とは - 外務省
WTOにおける紛争解決手続 - 経済産業省