英語:junior college
職業等に必要な能力の育成を目的とする高等教育機関。修業年限は2年または3年と定めされている。根拠となる法律は「学校教育法」(第108条)、および「短期大学設置基準」。
学校教育法では、かいつまんで言えば「深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とする(第108条1項)」大学は、「修業年限を二年又は三年(同2項)」とし、「短期大学と称する(同3項)」。
特に「深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とする」短期大学は、「専門職短期大学」と呼ばれる。
短期大学は大学の形態のひとつであるため、入学資格も4年制大学と同様に「高等学校を卒業した者、または、それと同等以上の学力があると認められた者」とされる。