2011年4月11日月曜日

解除ルール

読み方:かいじょルール

2011年3月に福島原発で発生した原発事故によって「食品衛生法の暫定基準値」を上回ったことから出荷制限・停止措置が取られた農産品に対して、出荷制限を解除し、再び市場へ出荷可能とするために必要とされる基準、および手続き。2011年4月4日に政府原子力災害対策本部によってまとめられた。

解除の要件としては、地域ごと、および品目ごとにサンプル調査を行い、「安定的に暫定規制値を下回る」と判断されることが必要である。約1週間の間隔でサンプル調査し、3回連続で暫定規制値を下回るか、あるいは検出されなかった場合に、出荷制限を解除することができる。

2011年4月11日現在、3月中に出荷制限措置がとられていた群馬県産のホウレンソウとカキナ、および福島県産の原乳、茨城県産の原乳などが順次制限解除されている。

関連サイト:
検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(PDF) - 厚生労働省