2013年4月23日火曜日

新型インフルエンザ対策特別措置法

読み方:しんがたインフルエンザたいさくとくべつそちほう
別名:新型インフルエンザ等対策特別措置法
別名:新型インフルエンザ特措法
別名:新型インフル特措法

新型インフルエンザが流行する恐れのある場合の対策について規定した特別措置法(特措法)。2012年4月27日の参議院本会議で可決、成立した。

新型インフルエンザ対策特別措置法は、新型インフルエンザの急速な蔓延の未然の防止と、感染した患者に対する医療体制の強化・整備を主な目的とする。毒性や感染力の強い新型インフルエンザの流行が危惧される場合には、内閣総理大臣を長とする対策本部を設置して緊急事態を宣言することができる。地方自治体は多くの人が集まる施設の使用を禁止したり制限したりでき、個々人に対しても、むやみな外出はせずに控えるよう要求することができる。

なお、同日の参院本会議では新型インフル特措法のほかに「改正郵政民営化法」も成立している。