2014年1月8日水曜日

請求書等保存方式

読み方:せいきゅうしょとうほぞんほうしき
別名:帳簿方式

帳簿の保存に加え、取引の相手方が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件とする方式。消費税制度において用いられる。

2014年1月現在、日本においては請求書等保存方式が用いられている。これは、消費税が一律5%に定められているため、個別取引の税額が明示されていなくとも控除額が算出できるからである。

ちなみに、軽減税率のような複数税率を導入した場合、個別の適用税率や税額を請求書等に記載する必要がある。この方式をインボイス方式という。

関連サイト:
『請求書等保存方式』と『インボイス方式』 - 財務省
消費税法 - e-Gov