2014年1月8日水曜日

介護療養型医療施設

読み方:かいごりょうようがたいりょうしせつ

要介護1以上の認定を受けた要介護者のうち、回復期や安定期にある者に対して、長期にわたって治療や介護サービスなどを行うための施設。病院や診療所に設けられていることが多く、入所者に対して必要な医学的措置を行うことができる設備を有している。介護療養型医療施設は「医療療養病床」としばしば同一視され、「療養病床」としてまとめられることもあるが、医療療養病床と異なり、医療保険ではなく介護保険の適用対象とされている。

介護療養型医療施設の入所者は医療療養病床と同様に、さほど重症でない場合が多く、医学的には入院の必要がないのに病院に留まり続ける「社会的入院」の事例も多く確認されたことから、入所者に対して介護保険給付費を支給する必要性に乏しいことが指摘されてきた。厚生労働省は2006年の医療制度改革の一環として、社会的入院の解消と医療費削減を名目に、介護療養型医療施設の廃止を決定した。

2014年1月現在、介護療養型医療施設は療養病床とともに、より医療面での充実が図られた介護療養型老人保健施設(新型老健)などへの転換が漸次進められている。介護療養型医療施設は当初、2011年度末までに全面廃止される予定だったが、移行が順調に進まなかったことから、期限が2017年度末に変更された。