2014年8月8日金曜日

国際的な緊急事態宣言

読み方:こくさいてきなきんきゅうじたいせんげん
別名:国際的な公衆衛生上の緊急事態宣言
別名:国際的公衆衛生上の緊急事態宣言
別名:国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態宣言
別名:国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態
別名:WHOの緊急事態宣言
別名:WHOによる緊急事態宣言
英語:Public Health Emergency of International Concern
英語:PHEIC

感染症が世界規模で拡がるおそれがあり、国際的な協調に基づく対策を要すると判断された場合に、世界保健機関(WHO)事務局長が発する宣言。

国際的な緊急事態宣言は、世界保健機関(WHO)が感染症対策を目的として定めた「国際保健規則」(IHR)において規定されている。改正国際保健規則(IHR2005)によれば、「国際的な緊急事態」は次の場合に該当する。
  1. 疾病の国際的拡大により他国に公衆の保健上の危険をもたらすと認められる事態。
  2. 潜在的に国際的対策の調整が必要な事態。
WHOの国際的な緊急事態宣言には、強制力があるわけではなく、各国に対し連携と対応を呼びかける(勧告する)に過ぎないが、当該の感染症がパンデミックに至る深刻な危険を持つことを国際社会に知らしめる点では強い効果があるといえる。

2014年8月8日には、同年初頭から西アフリカをはじめ感染拡大を続けているエボラ出血熱(EVD)に対して、WHO事務局長より国際的な緊急事態宣言が出されている。

関連サイト:
国際保健規則 日本語(仮訳) - 厚生労働省