読み方:かいしょうりさいちけんちくとりしまりきそく
宮城県が1933年に公布した、地震による大津波の被害に遭う地域(海嘯罹災地)への住居などの建築を規制する条例。
海嘯罹災地建築取締規則は昭和三陸地震を教訓として県が発令した条例である。津波の被害に遭う恐れの高い地域に住宅を建てることを原則として禁止する厳しい内容だった。
三陸沖では1896年(明治29年)にも明治三陸沖地震津波が発生しており、たびたび強烈な津波被害に遭っている。2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の被害を受けて、その内容が見直されつつある。