2013年11月13日水曜日

不当表示

読み方:ふとうひょうじ

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第4条で禁止されている、消費者に誤解を生じさせるおそれのある商品の表示方法のこと。主に、「優良誤認」「有利誤認」の2つに分けられる。

「優良誤認」は、商品の品質が実際の品質よりもよいと消費者に誤認させるおそれのある表示であり、生産地や原料などをより高級・高価なものに偽ったり、実質が伴わないのに競合他社よりも優れていると宣伝したりする例を挙げることができる。

「有利誤認」は、商品を著しく安価なものだと誤認させたり、取引の条件を実際よりも有利だと誤認させたりする例が挙げられる。具体的には、販売実績の乏しい価格を「通常価格」として、それを基に値引きを行う「二重価格表示」や、必要な手数料を除いた価格表示をするなどの例を挙げることができる。

消費者庁長官は、不当表示を認めた場合、違反事業者に対して措置命令などの措置を行うことができる。また、景品表示法では、各都道府県知事にも、違反事業者に対する規制を行う権利が認められている。不当表示は不正競争防止法違反にあたる「虚偽表示」と見なされる場合もあり、その場合には刑事処罰の対象となる可能性がある。

2013年には、レストランのメニューの「誤表示」が景品表示法における不当表示にあたるのではないかという問題が浮上したが、不当表示かそうでないかを明確に分ける法基準がないことから、必ずしも措置命令の対象とならず、指導にとどまった例もあった。