2014年2月28日金曜日

消費税の経過措置

別名:消費税に関する経過措置
別名:消費税率の経過措置
別名:消費税率に関する経過措置
別名:消費税率引上げに伴う経過措置

消費税法の改正により消費税率が変更される際に、特定の条件が満たされる場合、施行日以降も変更前の消費税率を適用する措置のこと。事務処理の煩雑化による商取引の阻害を防ぐ目的で行われる。契約の分野ごとに、様々な経過措置の条件が定められているが、特に各種契約や請負が改正消費税法の施行日をまたいでいる場合に、経過措置の適用対象となる例が多い。

経過措置が適用される具体的な対象としては、例えばリース契約を挙げることができる。契約内容によって異なるが、リース契約が売買取引として取り扱われる場合、物件借受日(リース開始日)が施行日より前だった場合には、施行日より後も、期間満了まで旧税率が適用される。一方、賃貸借取引として取り扱われる場合には、特定の条件により経過措置が適用される場合を除いて、施行日以降のリース料には新税率が適用されることになる。

また、消費税率の引き上げに際しては、駆け込み需要の影響による混乱が見込まれることから、建築などの長期請負契約では、施行日の半年前にあたる「指定日」の前日までに契約が行われた場合には、施行日以降に引渡しが行われても、旧税率が適用されることとされている。

その他、定期券や回数券などの旅客運賃、映画館や競技場などのチケットなどについては、料金が施行日以前に徴収されている場合には旧税率が適用される。水道光熱費については、施行日以降に使用した分についても、施行日から1か月の間は旧税率が適用される。商品の販売後、施行日後に返品や値引きなどが行われた場合には、販売時点の旧税率が適用される。

関連サイト:
消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A - 国税庁
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達) - 国税庁