2011年3月21日月曜日

食品衛生法の暫定規制値

読み方:しょくひんえいせいほうのざんていきせいち
別名:食品衛生法の暫定基準値
別名:食品衛生法上の暫定規制値
別名:食品衛生法の暫定的規制値

食品の安全性確保などを主な目的とした「食品衛生法」の中で、有害な物質などが含まれる食品の販売などを禁止する条項である「第6条第2号」に該当するレベルの有害な物質が農産物や食品に含まれているかどうかの「規制値」のこと。

食品衛生法そのものの中で「規制値」が定められている訳ではないため、規制値そのものは、食品や農産物などの種類や有害物質の種類などに応じて、専門機関などが作成した摂取制限に関する指標などを元にして、政府によって別途定められる。

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響で福島原子力発電所において「福島第一原子力発電所事故」が発生し、放射性物質が周辺地域などで検出されている。

これに伴い厚生労働省は、放射性物質に関しては、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とすることを各自治体に通知している。

2011年3月21日現在、放射性物質に関する、食品衛生法の暫定規制値は下記の通りである。

飲食物摂取制限に関する指標
核種 原子力施設等の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値。下記の数値は全て「Bq/kg(1キロ当たりのベクレル)」
放射性ヨウ素 (混合核種の代表核種:131I) 飲料水 300ベクレル
牛乳・乳製品 注) 300ベクレル
野菜類 (根菜、芋類を除く。) 2000ベクレル
放射性セシウム 飲料水 200ベクレル
牛乳・乳製品 200ベクレル
野菜類 500ベクレル
穀類 500ベクレル
肉・卵・魚・その他 500ベクレル
ウラン 乳幼児用食品 20ベクレル
飲料水 20ベクレル
牛乳・乳製品 20ベクレル
野菜類 100ベクレル
穀類 100ベクレル
肉・卵・魚・その他 100ベクレル
プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種 (238Pu,239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am, 242Cm, 243Cm, 244Cm放射能濃度の合計) 乳幼児用食品 1ベクレル
飲料水 1ベクレル
牛乳・乳製品 1ベクレル
野菜類 10ベクレル
穀物 10ベクレル
肉・卵・魚・その他 10ベクレル
『放射能汚染された食品の取り扱いについて(別紙)』 - 厚生労働省(平成23年3月17日)から引用

なお、この「飲食物摂取制限に関する指標」については「100 Bq/kgを超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導すること」との注意書きも添えられているため、留意が必要である。


関連サイト:
放射能汚染された食品の取り扱いについて - 厚生労働省(平成23年3月17日)
緊急時における食品の放射能測定マニュアル - 平成14年3月 厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課(PDFファイル)