2013年12月12日木曜日

組織的犯罪処罰法

読み方:そしきてきはんざいしょばつほう
別名:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
別名:組織犯罪処罰法

組織的に行われる犯罪に対する刑罰を定める法律。組織犯罪対策三法(組対法)の一つとして、改正刑事訴訟法および通信傍受法とともに、1999年に制定された。制定の背景には、当時暴力団による抗争や企業支配などが社会問題となっていたことや、1995年にオウム真理教により地下鉄サリン事件が引き起こされたことなどがあるとされる。

組織的犯罪処罰法では、組織的に行われる殺人や詐欺などに対して、刑法などで定められる通常の刑罰よりも重い刑罰を科すことが定められている。また、組織的犯罪で得られた権益の没収や追徴などについても定められている。組織的犯罪処罰法は、制定以後、主に暴力団の反社会的行為に対して適用されてきたが、組織的な悪徳商法に対して適用された例もあった。

2013年12月現在、政府は、組織的犯罪処罰法の処罰対象に実行行為を必須としないように改正すること、すなわち「共謀罪」の新設を検討している。その理由としては、現行の法律で組織的犯罪に対する計画段階での強制捜査や処罰を行うことはできないこと、国連の越境組織犯罪防止条約の批准国に共謀罪を定める法律の制定が求められていること、2020年の東京オリンピックに向けてテロ対策の必要性が高まっていることなどが挙げられている。共謀罪の新設に伴い、国家による監視が強化され、国民の権利が侵害されるのではないかという意見もあり、日本弁護士連合会などは改正案に反対の立場を表明している。

関連サイト:
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - e-gov
日弁連は共謀罪に反対します - 日本弁護士連合会