2013年12月4日水曜日

原野商法の二次被害

読み方:げんやしょうほうのにじひがい
別名:原野商法の2次被害

過去に原野商法の被害に遭った人が、原野商法の被害者を対象とした詐欺の被害に遭うこと。原野商法とは「必ず高く売れる」などと持ちかけて資産価値のない土地を購入させる詐欺であり、1970年代からバブル期にかけて横行した。

「原野商法の二次被害」は具体的には、原野商法に乗せられて資産価値のない土地を買った人に対して、その土地の資産価値が高まるとして除草、造成、測量、広告などの高額な契約を持ちかける行為を指す。その際には、「資産価値が高まれば必ず売れる」「道路の建設計画がある」などと根拠のない事実を告げたり、土地の買い手がいるという虚偽の事実を「買付証明書」を見せるなどして信じ込ませたりする手口がある。このような行為は、消費者契約法違反の「不実告知」や「断定的判断の提供」、「不利益事実の不告知」などに相当する。

独立行政法人国民生活センターによると、原野商法の二次被害と見られる事例は2003年頃から報告されてきたが、2011年頃から急激に増加している。原野商法の被害者が高齢になり、相続が近づくにつれて土地を処分したい欲求が高まっていることが原因の一つだと見られている。実際に、原野商法の被害者のほとんどが60歳以上の高齢者であることが知られている。