2022年1月25日火曜日

書留と簡易書留の違い

書留で郵送しようと郵便局に行った時に、「簡易書留でいいですか。」と郵便局員さんに尋ねられて、とまどってしまう場合があります。しかし、こんな時にも、書留と簡易書留はどのように違うのか、またどのように使い分けられているのかを知っていれば、とまどうことなく、「はい、簡易書留でお願いします。」などのように返事をすることができます。それでは、「書留」や「簡易書留」がどのようなものなのかをみていきましょう。

「書留」「簡易書留」の違い・概要

「書留」には、「一般書留」・「現金書留」・「簡易書留」の三つの種類があります。「簡易書留」も含め、「書留」は、特に大切な書類や商品券などを送りたい場合や、万が一の時のために補償をつけたい場合、また、現金を送る場合などに使うことができます。ただし、現金を送る場合に使うことができるのは、「現金書留」のみです。「簡易書留」は、「書留」の三つの種類のうちの一つであるという点が、「書留」との違いです。

「書留」「簡易書留」の意味・読み方は?

「書留」は、「かきとめ」と読みます。郵便局の窓口やゆうゆう窓口で郵便物等を出す時にお願いすると、有料でつけてくれるサービスです。このサービスの内容の一つは、「送達過程」の記録です。郵便局の引き受けから配達までの「送達過程」を郵便局側で記録してくれます。もう一つのサービスとして、「補償をつけてくれる」、があります。万が一、郵便物が壊れたり、届かなかったりした場合に、原則として、差し出し人が差し出しの際に申し出た損害要償額の範囲内で、実損額を補償してくれるサービスです。

損害要償額とは、損害が出た場合に補償してもらいたい金額の上限額のことです。例えば、損害要償額が10万であれば、上限額を10万円として実損額を補償してくれるのです。また「ゆうゆう窓口」とは、本局などに設けられている窓口で、時間外にも郵便物を取り扱ってくれる窓口です。ただし、どの郵便局に設けられているかや営業時間はまちまちですので、利用したい郵便局に、ご自身で確認する必要があります。

「書留」は、第1種郵便物手紙・第2種郵便物はがき・第3種郵便物雑誌等の定期刊行物・第4種郵便物学術刊行物等、および、ゆうメール・心身障がい者用ゆうメールに、書留料金を追加することにより利用することができます。また、お金に関しては、郵便為替で送るという方法もありますが、現金で直接送る場合には、「現金書留」で送るのが唯一の方法です。

「簡易書留」は、「一般書留」に比べ、料金が安いですが、損害要償額も安くなっています。また、送達過程の記録も「一般書留」に比べると少なくなっています。ところで、「簡易書留」は、「かんいかきとめ」と読みます。

「書留」「簡易書留」の使い方・使い分けは?

「書留」三種類の使い方・使い分けをみていきます。まず「現金書留」は、「現金」を送る場合に使います。基本料金に+435円となります。この場合の損害要償額は、1万円までです。さらに+10円するごとに損害要償額を5000円ずつ上乗せしていくことができます。ただし、50万円が上限となります。現金書留を送る場合の専用の現金封筒は、郵便局で売られています。

「簡易書留」は、基本料金に+320円で利用できます。損害要償額は、5万までです。「簡易書留」では、損害要償額の上乗せはできません。また送達過程の記録は、「引受け」と「配達」のみとなります。「現金書留」と「一般書留」では、「引受け」「配達」以外にも。途中の「中継店」が記録されます。ところで、「簡易書留」は、損害要償額は少なくても良いが、期限を守って提出したことや、そもそも提出した事実などが記録として残ることが必要な場合などに利用します。例えば、受験の願書などです。また一般書留に比べれば、損害要償額は少ないですが、上限が5万円ですので、舞台の観劇チケットなどを送る場合に適しています。

「一般書留」は、基本料金に+435円で利用できます。この場合、損害要償額は10万円までです。さらに+21円ごとに損害要償額を5万円ずつ上乗せしていくことができます。損害要償額の上限は、500万円です。「一般書留」は、「簡易書留」に比べ、損害要償額が大きいですから、高額なものを送る時には、「一般書留」を利用したほうが良いです。また、金・銀・ダイヤモンドなどを送る時には、書留としなければなりません。その他にも「書留」にしなければならない貴重品が決められていますので、気になる場合には、郵便局に尋ねてみる必要があります。

また、「書留」を利用する場合に知っておくと良い点がいくつかあります。まず、古銭や、外国紙幣や外国貨幣についてですが、これらは現在の日本の貨幣・紙幣ではありませんので、「現金書留」にする必要はありません。また、「書留」は、土曜日・日曜日など休日でも配達してくれます。

「書留」「簡易書留」の用例・例文

・この書類を書留で出してきてください。
・書留ということですが、それは一般書留ですか。それとも、簡易書留ですか。
・書留でこの手紙を出してください。
・簡易書留でいいですか。
・はい。簡易書留でお願いします。
・簡易書留のほうが、一般書留よりも料金がお安いです。
・現金書留にしてもらうために、現金封筒を郵便局で買いました。
・書留といっても三つの種類があります。
・郵便ポストに投函したのでは、書留として扱ってもらえません。
・現金は必ず現金書留で送るようにしましょう。
・日曜日でも書留は配達してもらえます。
・受験の願書を簡易書留で送りました。お母さんが「一般書留でなくても大丈夫なの。」と心配してきいてきましたが、「高額なものを送るわけではないので大丈夫です。」と答えました。「願書を期日までに出したという証拠が残りさえすればいいのだから。」とつけ加えました。
・チケットが簡易書留で送られてきました。